「民法第873条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
(返還金に対する利息の支払等)
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# 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
==解説==
:後見人が被後見人に返還する際には利息を付す(原則として[[法定利率]]による)旨を定める。[[民法第940条#参考|明治民法第940条]]に由来し、当該金銭の返還は計算終了を待たざる得ないが、計算終了時には相当の期間が経過しており、速やかな返還の義務を怠ることに対しては利息を付すことが当然と思料されるためである(梅謙次郎『民法要義』)。
 
==参照条文==
==参考==
 
明治民法において、本条には裁判上の離縁に関する以下の規定があった。離縁の理由についてのものであり判断材料の一つに過ぎないため継承なく削除された。
#[[民法第866条#参考|第八百六十六条]]第九号ノ場合ニ於テ離婚又ハ婚姻取消ノ請求アリタルトキハ之ニ附帯シテ離縁ノ請求ヲ為スコトヲ得
#[[民法第866条#参考|第八百六十六条]]第九号ノ事由ニ因ル離縁ノ訴ハ当事者カ離婚又ハ婚姻ノ取消アリタルコトヲ知リタル後六个月ヲ経過シ又ハ離縁請求ノ権利ヲ放棄シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ス
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{{前後
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|[[民法第873条の2]]<br>(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|873]]