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「民事訴訟法第138条」の版間の差分
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2023年1月2日 (月) 04:07時点における版
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2023年2月21日 (火) 20:29時点における版
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2 行
== 条文 ==
([[w:
訴状|
訴状]]の送達)
;第138条
# [[民事訴訟法第133条|訴状]]は、[[w:
被告|
被告]]に[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-4|送達]]しなければならない。
# [[民事訴訟法第137条|前条]]の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。