「民事訴訟法第138条」の版間の差分

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== 条文 ==
([[w:訴状|訴状]]の送達)
;第138条
# [[民事訴訟法第133条|訴状]]は、[[w:被告|被告]]に[[コンメンタール民事訴訟法#1-5-4|送達]]しなければならない。
# [[民事訴訟法第137条|前条]]の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。