「民法第876条の7」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第876条の7
# 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
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==解説==
以下規準のあてはめ。
*民法第843条(成年後見人の選任)▼
*[[民法第
<ol start="2">
*[[民法第845条]](辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)▼
<li>「補助人」が欠けたときは、家庭裁判所は、「被補助人」若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、「補助人」を選任する。</li>
*[[民法第846条]](後見人の解任)▼
<li>「補助人」が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは「補助人」の請求により、又は職権で、更に「補助人」を選任することができる。</li>
*民法第847条(後見人の欠格事由)▼
<li>「補助人」を選任するには、「被補助人」の心身の状態並びに生活及び財産の状況、「補助人」となる者の職業及び経歴並びに「被補助人」との利害関係の有無(「補助人」となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と「被補助人」との利害関係の有無)、「被補助人」の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。</li>
</ol>
*:「補助人」は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
▲*[[民法第845条|第845条]](辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
*:「補助人」がその任務を辞したことによって新たに「補助人」を選任する必要が生じたときは、その「補助人」は、遅滞なく新たな「補助人」の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
▲*[[民法第846条|第846条]](後見人の解任)
*:「補助人」に不正な行為、著しい不行跡その他「補助」の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、「補助監督人」、「被補助人」若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
▲*[[民法第847条|第847条]](後見人の欠格事由)
*:次に掲げる者は、「補助人」となることができない。
*:#未成年者
*:#家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は<strike>補助人</strike>「後見人」
*:#破産者
*:#「被補助人」に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
*:#行方の知れない者
==参照条文==
*[[民法第876条の2]]
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{{前後
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|[[民法第876条の8]]<br>(補助監督人)
}}
{{stub|law}}▼
▲{{stub}}
[[category:民法|876の07]]
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