「民法第876条の3」の版間の差分

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*:「保佐監督人」に不正な行為、著しい不行跡その他「保佐監督」の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、「保佐人」、「被保佐人」若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
*[[民法第847条|第847条]](後見人の欠格事由)
*:次に掲げる者は、後見「保佐監督となることができない。
*:#未成年者
*:#家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、<strike>保佐人</strike>「後見人」、保佐人又は補助人
*:#破産者
*:#「被保佐人」に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族