「民法第876条の5」の版間の差分

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#*#「被保佐人」がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において「被保佐人」に法定代理人がないときは、前項の期間は、その「被保佐人」が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
==参照条文==
*[[民法第876条の10]]
 
==判例==