「民法第3条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(権利能力)
;第3条
# [[w:私権|私権]]の享有は、[[w:出生|出生]]に始まる。
# 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
 
==解説==
:[[w:自然人|自然人]]の[[w:権利能力|権利能力]]の発生時期一般と、[[w:外国人|外国人]]の権利能力の範囲について定めた規定である。
:民法起草当時は、現在の[[民法第1条]]及び[[民法第2条]]は規定されておらず、本条が民法典の第1条であった。これは[[w:天賦人権説|天賦人権説]]を背景とするものであり、私権はその人の出自等にかかわらず、人として生まれることにより等しく享有することができるという、近代市民社会の原則が謳われると言う意義を有した。
 
民法起草当時は、現在の[[民法第1条]]及び[[民法第2条]]は規定されておらず、本条が民法典の第1条であった。これは[[w:天賦人権説|天賦人権説]]を背景とするものであり、私権はその人の出自等にかかわらず、人として生まれることにより等しく享有することができるという、近代市民社会の原則が謳われると言う意義を有した。
 
===人はいつ生まれるか(権利能力の始期)===
 :すべての自然人は、出生と同時に権利能力を取得する事になる。つまり「生まれる」と同時に権利と義務の主体となるわけだが、では「生まれる」とはどういう状態を指すのであろうか。これについては倫理的、宗教的見地から様々な意見がある。しかし、'''通説は'''「生きて母体から完全に分離した時」を「生まれた」時とする説('''全部露出説''')を採用している。この点で、民法の通説は、一部露出説を採用する刑法の判例・通説と意見を異にしている。なお、出生の時期に関する諸説については[[w:人の始期|人の始期]]の項を参照の事。
===人はいつ死ぬのか(権利能力の終期)===
 :民法上、人の終期に関する直接の記述はない。しかし、各条文によって'''「死亡」'''と'''「[[w:失踪宣告|失踪宣告]]」'''が「人が権利能力を喪失する場面」であることが定められている。このことから、「死亡」及び「失踪宣告」が人及び権利能力の終期であると言える。死亡の判定に関する諸説は[[w:人の終期|人の終期]]を参照。
===胎児と脳死===
====胎児(人の始期の修正)====
*不法行為については、'''[[民法第721条]]'''(損害賠償請求権に対する胎児の権利能力)参照。
*相続については、'''[[民法第886条]]'''(相続に対する胎児の権利能力)参照。
====脳死(人の終期の修正)====
 
==参照条文==
*[[民法第721条]](損害賠償請求権に対する胎児の権利能力)
*[[民法第783条]](胎児又は死亡した子の認知)
*[[民法第886条]](相続に対する胎児の権利能力)
 
==英文<small><small>([[法学/英文引用元|出典等]])</small></small>==
:Article 3 The enjoyment of private rights shall commence at birth.
:::(2) Unless otherwise provided by applicable laws, regulations or treaties, foreign nationals shall enjoy private rights.
 
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(2) Unless otherwise provided by applicable laws, regulations or treaties, foreign nationals shall enjoy private rights.
 
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
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|[[民法第3条の2]]<br>(意思表示)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|003]]