「民法第889条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
4 行
;第889条
# 次に掲げる者は、[[民法第887条|第887条]]の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
#:一 #被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
#:二 #被相続人の兄弟姉妹
# '''[[民法第887条|第887条]]第2項の規定'''は、前項第二号の場合について準用する。
 
==解説==
:被相続人の直系卑属に相続人となるべき条件を満たす者がいない場合の規定である(参考:[[民法第996条#参考|明治民法第996条]])。
:「第887条第2項の規定」とは、代襲相続に関する規定である。
 
:第887条2項889条規定」とは、代襲相続に関する規定であを表にすと以下の通り。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となる(第890条)
 
第887条・第889条の相続人に関する規定を表にすると以下の通り。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となる(第890条)。
 
{|class="wikitable"
29 ⟶ 27行目:
|}
 
:再代襲については、直系卑属については制限がない。すなわち、子が相続人でない場合は孫、孫も相続人でない場合は曽孫が相続人となる。
:これに対し、傍系である兄弟姉妹については、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか認められておらず、兄弟姉妹の孫(大甥・大姪)には再代襲が認められていない(第889条2項は第887条2項を準用しているが、第887条3項を準用していない)。
 
:また、直系尊属については代襲相続は認められていない。親が共に相続人でない場合は祖父母が、祖父母も全員相続人でない場合には曽祖父母が第二順位の相続人となるが、これは代襲相続ではなく、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」(第889条1項1号)という規定によるものである。
これに対し、傍系である兄弟姉妹については、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか認められておらず、兄弟姉妹の孫(大甥・大姪)には再代襲が認められていない(第889条2項は第887条2項を準用しているが、第887条3項を準用していない)。
 
また、直系尊属については代襲相続は認められていない。親が共に相続人でない場合は祖父母が、祖父母も全員相続人でない場合には曽祖父母が第二順位の相続人となるが、これは代襲相続ではなく、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」(第889条1項1号)という規定によるものである。
 
==参照条文==
52 ⟶ 48行目:
|[[民法第890条]]<br>(配偶者の相続権)
}}
{{stub|law}}
 
 
{{stub}}
[[category:民法|889]]