「民法第891条」の版間の差分

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;第891条
: 次に掲げる者は、相続人となることができない。
::一 #故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
::二 #被相続人の殺害されたことを知って、これを[[告発]]せず、又は[[告訴]]しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の[[配偶者]]若しくは[[直系]][[血族]]であったときは、この限りでない。
::三 #[[詐欺]]又は[[強迫]]によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
::四 #詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
::五 #相続に関する被相続人の遺言書を[[偽造]]し、[[変造]]し、破棄し、又は隠匿した者
 
==解説==
{{wikipedia|相続欠格}}
:相続人の欠格事由について定めた規定。被相続人を殺害して相続の原因を作ったり、先順位・同順位の相続人の殺害や被相続人の真意によらない遺言を現出させたりし、相続における利益を得ようとした者に相続人の地位を認めることは、正義に反することにより、それらの者の相続人の地位を奪うもの。家督相続に関する[[民法第969条#参考|明治民法第969条]]とそれを準用する遺産相続に関する[[民法第997条#参考|明治民法第997条]]を継承する。
 
===欠格の要件===
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|[[民法第892条]]<br>(推定相続人の廃除)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|891]]