「民法第969条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
編集の要約なし
4 行
;第969条
: 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
::一 #証人2人以上の立会いがあること。
::二 #遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
::三 #公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
::四 #遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
::五 #公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
 
==解説==
:公正証書遺言の作成方法について定める。[[民法第1069条|明治民法第1069条]]を継承。
:法令上、
 
::遺言者による'''口授'''→公証人の'''筆記'''→公証人の'''読み聞かせ・閲覧'''
法令上、
:により作成されるが、実務慣行においては、事前準備として公証人又は公証役場事務員等が聞き取りを行い遺言者に確認しつつ遺言書を作成するものであり、「口授」「筆記」「読み聞かせ・閲覧」の順序は判例において柔軟に解されている。
:遺言者による'''口授'''→公証人の'''筆記'''→公証人の'''読み聞かせ・閲覧'''
:発声に障害あるものに適用し難い制度であったが、2011年改正により、手話などによる伝達を認めた、[[民法第969条の2]]が新設された。
 
により作成されるが、実務慣行においては、事前準備として公証人又は公証役場事務員等が聞き取りを行い遺言者に確認しつつ遺言書を作成するものであり、「口授」「筆記」「読み聞かせ・閲覧」の順序は判例において柔軟に解されている。
 
発声に障害あるものに適用し難い制度であったが、2011年改正により、手話などによる伝達を認めた、[[民法第969条の2]]が新設された。
 
==参照条文==
47 ⟶ 44行目:
|[[民法第969条の2]]<br>(公正証書遺言の方式の特則)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|969]]