「民法第969条」の版間の差分
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;第969条
: 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
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==解説==
:公正証書遺言の作成方法について定める。[[民法第1069条|明治民法第1069条]]を継承。
:法令上、▼
::遺言者による'''口授'''→公証人の'''筆記'''→公証人の'''読み聞かせ・閲覧'''▼
▲法令上、
:により作成されるが、実務慣行においては、事前準備として公証人又は公証役場事務員等が聞き取りを行い遺言者に確認しつつ遺言書を作成するものであり、「口授」「筆記」「読み聞かせ・閲覧」の順序は判例において柔軟に解されている。▼
▲:遺言者による'''口授'''→公証人の'''筆記'''→公証人の'''読み聞かせ・閲覧'''
:発声に障害あるものに適用し難い制度であったが、2011年改正により、手話などによる伝達を認めた、[[民法第969条の2]]が新設された。▼
▲により作成されるが、実務慣行においては、事前準備として公証人又は公証役場事務員等が聞き取りを行い遺言者に確認しつつ遺言書を作成するものであり、「口授」「筆記」「読み聞かせ・閲覧」の順序は判例において柔軟に解されている。
▲発声に障害あるものに適用し難い制度であったが、2011年改正により、手話などによる伝達を認めた、[[民法第969条の2]]が新設された。
==参照条文==
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|[[民法第969条の2]]<br>(公正証書遺言の方式の特則)
}}
{{stub|law}}▼
▲{{stub}}
[[category:民法|969]]
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