「民法第892条」の版間の差分

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==解説==
{{wikipedia|相続廃除}}
:'''廃除'''とは、被相続人が生前において、相続が開始した場合に相続人となるべき者('''推定相続人''')を遺留分も含めて相続人の地位を奪う制度であり、現代民法に残る「'''[[w:勘当|勘当]]'''」の制度である。明治民法においても[[民法第998条#参考|第998条]]において定められていた。なお、推定家督相続人の地位を奪う、いわゆる「'''[[w:廃嫡|廃嫡]]'''」については、[[民法第975条#参考|民法第975条]]以下に規定されていた。
 
===要件===
:家庭裁判所による審判、又は審判に代わる裁判の判決による。
:家庭裁判所に対しては、被相続人のみが審判を請求することができる。ただし、遺言によるものでも良い([[民法第893条|第893条]])。被相続人が成年後見等の対象者であっても、後見人等によらず本人がなすことができる([[家事審判手続法第188条]]による[[家事審判手続法第118条|同法第118条]]の準用)。
 
:廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」である。兄弟姉妹は遺留分を有さないので([[民法第1028条|第1028条]])、廃除の対象にはならない。
家庭裁判所に対しては、被相続人のみが審判を請求することができる。ただし、遺言によるものでも良い([[民法第893条|第893条]])。被相続人が成年後見等の対象者であっても、後見人等によらず本人がなすことができる([[家事審判手続法第188条]]による[[家事審判手続法第118条|同法第118条]]の準用)。
:廃除にあたって、対象となる推定相続人には、被相続人に対して、「虐待」「重大な侮辱」「その他著しい非行」などの事実があることが必要とされる。裁判所は、当該推定相続人に対して、申立の認否、否認する場合はその資料等を求め、適否につき審判又は裁判する。
 
:*「その他著しい非行」は、重大な刑法犯罪、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明など広範に認められうる。ただし、親の介護を他の兄弟姉妹に任せるなどを遺棄として認めうるかは個別事情の判断を要する。
廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」である。兄弟姉妹は遺留分を有さないので([[民法第1028条|第1028条]])、廃除の対象にはならない。
 
廃除にあたって、対象となる推定相続人には、被相続人に対して、「虐待」「重大な侮辱」「その他著しい非行」などの事実があることが必要とされる。裁判所は、当該推定相続人に対して、申立の認否、否認する場合はその資料等を求め、適否につき審判又は裁判する。
*「その他著しい非行」は、重大な刑法犯罪、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明など広範に認められうる。ただし、親の介護を他の兄弟姉妹に任せるなどを遺棄として認めうるかは個別事情の判断を要する。
===効果===
*相続人から除かれる。
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|[[民法第893条]]<br>(遺言による推定相続人の廃除)
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[[category:民法|892]]