「民事訴訟法第258条」の版間の差分

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;第258条
# 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
# 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、[[民事訴訟法第61条|第61条]]から[[民事訴訟法第66条|第66条]]まで【[[民事訴訟法第61条|第61条]]、[[民事訴訟法第62条|第62条]]、[[民事訴訟法第63条|第63条]]、[[民事訴訟法第64条|第64条]]、[[民事訴訟法第65条|第65条]]、[[民事訴訟法第66条|第66条]]】の規定を準用する。
# 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
# 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。