「民法第889条」の版間の差分

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##被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
##被相続人の兄弟姉妹
# '''[[民法第887条|第887条]]第2項の規定'''は、前項第2号の場合について準用する。
 
==解説==
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:「第887条第2項の規定」とは、代襲相続に関する規定である。
:第887条・第889条の相続人に関する規定を表にすると以下の通り。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となる(第890条)。
<div style="margin:0 4em 0 8em">
 
{|class="wikitable"
|+相続順位
26 行
|兄弟姉妹||あり(再代襲はなし)||第889条1項2号、2項
|}
</div>
 
:再代襲については、直系卑属については制限がない。すなわち、子が相続人でない場合は孫、孫も相続人でない場合は曽孫が相続人となる。
:これに対し、傍系である兄弟姉妹については、代襲相続は兄弟姉妹の子(甥・姪)までしか認められておらず、兄弟姉妹の孫(大甥・大姪)には再代襲が認められていない(第889条2項は第887条2項を準用しているが、第887条3項を準用していない)。