「民法第939条」の版間の差分

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*:相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54191&hanreiKbn=02 詐害行為取消、株金等支払請求](最高裁判決 昭和49年09月20日)[[民法第424条]]
*;<span id="詐害行為取消権"/>相続の放棄と詐害行為取消権
*:相続の放棄は、[[民法第424条]]の[[詐害行為取消権]]行使の対象とならない。
*::相続の放棄のような身分行為については、[[民法第424条]]の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいつても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。
*::(参考)[[民法第907条#詐害行為取消権|遺産分割協議と詐害行為取消権]]
 
==参考==
明治民法において、本条には未成年者後見終了時における被後見人による後見人の行為に関する取消権についての以下の規定があった。趣旨は、[[民法第872条]]に継承された。