削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
 
15 行
:''[[民法第644条|第644条]]から[[民法第647条|第647条]]まで及び[[民法第650条|第650条]]の規定は、遺言執行者について準用する。''
*2017年改正において新設された[[民法第644条の2]](復受任者の選任等)の準用を回避する趣旨である。遺言執行者の復任については、[[民法第1016条|第1016条]]にて定める。
====戦後改正====
 
[[民法第1114条|明治民法第1114条]]を継承。
#遺言執行者ハ相続財産ノ管理其他遺言ノ執行ニ必要ナル一切ノ行為ヲ為ス権利義務ヲ有ス
#第六百四十四条乃至第六百四十七条及ヒ第六百五十条ノ規定ハ遺言執行者ニ之ヲ準用ス
==解説==
遺言執行者の権利義務について定める。
38 ⟶ 41行目:
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55214&hanreiKbn=02 第三者異議] (最高裁判決 昭和62年04月23日)[[民法第1013条]],[[民事執行法第38条]],[[民事執行法第194条]]
*;遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使
*:遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。
==参考==
明治民法において、本条には遺産の分割の効力に関する以下の規定があった。趣旨は、[[民法第909条]]に継承された。
:遺産ノ分割ハ相続開始ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
 
----
48 ⟶ 56行目:
|[[民法第1013条]]<br>(遺言の執行の妨害行為の禁止)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|m1012]]
[[category:民法 2017年改正|m1012]]