「民法第919条」の版間の差分

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# 相続の承認及び放棄は、[[民法第915条|第915条]]第1項の期間内でも、撤回することができない。
# 前項の規定は、[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編<sup>注:(総則)</sup>]]及び[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|前編<sup>注:(第5編 親族)</sup>]]の規定により相続の承認又は放棄の[[取消|取消し]]をすることを妨げない。
# 前項の取消権は、[[w:追認|追認]]をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
# 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
 
==解説==
:相続に関して、承認・限定承認・放棄の意思表示を一旦してしまうと、意思表示が可能な期間であっても[[撤回]]はできない。[[民法第1022条#参考|明治民法第1022条]]を継承。