「民法第944条」の版間の差分

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# [[民法第645条|第645条]]から[[民法第647条|第647条]]まで並びに[[民法第650条|第650条]]第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
==解説==
:財産分離後の分離分相続財産についての管理義務を、「固有財産におけるのと同一の注意」即ち[[善管注意義務]]より軽度の注意義務(「自己の財産におけると同一の注意をなす義務([[民法第659条|第659条]])」「自己のためにすると同一の注意をなす義務([[民法第827条|第827条]])」と同等)をもって管理する旨を定める([[民法第1044条#参考|明治民法第1044条]]由来)。
==関連条文==
'''第645条から第647条、民法第650条'''
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'''相続財産の管理人'''
*[[民法第897条の2]] - 相続財産の保存/相続財産の管理人の選任
==参考==
明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
:本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ親族会ヲ開クヘキ場合ニ於テハ会議ヲ要スル事件ノ本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検事又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ裁判所之ヲ招集ス
 
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|[[民法第945条]]<br />(不動産についての財産分離の対抗要件)
}}
{{Stub|law}}
[[category:民法|944]]