「民法第942条」の版間の差分

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==解説==
:相続財産分離の効果について定める。[[民法第1042条#参考|明治民法第1042条]]を継承。
:相続人の財産のうち財産分離をした部分について、相続債権者及び受遺者は、相続人の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。[[先取特権]]に酷似する制度である<ref>本條ノ規定ハ特ニ相續債權者及ヒ受遺者ノ特權ヲ認メタルニ過キスシテ敢テ相續人ノ債權者ヲ相續財產ヨリ除斥シタルモノニ非ス。ユエニ若シ相續債權者及ヒ受遺者カ悉ク弁濟ヲ受ケタル後尙殘餘アルトキハ相續人ノ債權者ハ相續財產ニ付テモ亦弁濟ヲ受クヘキコト固ヨリナリ。以上論スル所ニ據レハ相續債權者及ヒ受遺者ノ權利ハ先取特權ニ酷似スルモノアリ。(梅謙次郎『民法要義』)</ref>。
==参照条文==
==註==
<small>
<references/>
</small>
==参考==
明治民法において、本条には後見人等と被後見人の間の債権債務に関する消滅時効についての以下の規定があった。趣旨は、[[民法第875条]]に継承された。