「民法第950条」の版間の差分

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#[[民法第304条|第304条]]、[[民法第925条|第925条]]、[[民法第927条|第927条]]から[[民法第934条|第934条]]まで、[[民法第943条|第943条]]から[[民法第945条|第945条]]まで及び[[民法第948条|第948条]]の規定は、前項の場合について準用する。ただし、[[民法第927条|第927条]]の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
==解説==
:相続に関しては、負の財産を相続することもあるため、相続人の固有財産に累が及ぶことを防止するため、相続人の債権者もまた財産分離を請求しうる([[民法第1050条#参考|明治民法第1050条]]由来)。
==関連条文==
*[[民法第304条]](先取特権の物上代位)
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*[[民法第947条]](相続債権者及び受遺者に対する弁済)
*[[民法第948条]](相続人の固有財産からの弁済)
==参考==
明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
:親族会ニ欠員ヲ生シタルトキハ会員ハ補欠員ノ選定ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
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{{前後
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|[[民法第951条]]<br />(相続財産法人の成立)
}}
{{Stub|law}}
[[category:民法|950]]