「民法第951条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
 
==条文==
([[相続財産法人]]の成立)
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==解説==
相続人不存在制度においては、相続財産の管理と清算が重要であるため、相続財産の管理人を選任する必要があるが、この管理人が誰にとっての代理人になるか、権利関係が錯綜することを避けるため、相続財産を法人とする必要が生じるして相続財産の処分を行う([[民法第1051条#参考|明治民法第1051条]]由来)
 
==参照条文==
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==判例==
*[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52539 貸付信託金請求及び同当事者参加事件(](高裁9.9.年09月12)
*:;遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう相続人のあることが明かでないとき」には当たらない。<br>
*:遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法第951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらない。
*::民法951条から959条までの同法第五編第六章の規定は、相続財産の帰属すべき者が明らかでない場合におけるその管理、清算等の方法を定めたものであるところ、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(民法990条)、遺言者の死亡の時から原則として同人の財産に属した一切の権利義務を承継するものであって、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には前記各規定による諸手続を行わせる必要がないから、遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」に当たらないものと解するのが相当である。
 
==参考文献==
*『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
*『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
==参考==
明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
:親族会ノ決議ニ対シテハ一个月内ニ会員又ハ第九百四十四条ニ掲ケタル者ヨリ其不服ヲ裁判所ニ訴フルコトヲ得
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{{前後
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|[[民法第952条]]<br />(相続財産の管理人の選任)
}}
{{stub|law}}
[[category:民法|951]]