「民法第951条」の版間の差分

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==解説==
相続人不存在制度においては、相続財産の管理と清算が重要であるため、相続財産の管理人を選任する必要があるが、この管理人が誰にとっての代理人になるか、権利関係が錯綜することを避けるため、相続財産を法人として相続財産の処分を行う([[#明治民法第1051条#参考|明治民法第1051条]]由来)。
 
==参照条文==
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*『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
==参考==
#明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
#:親族会ノ決議ニ対シテハ一个月内ニ会員又ハ第九百四十四条ニ掲ケタル者ヨリ其不服ヲ裁判所ニ訴フルコトヲ得
#<span id="明治民法">[[民法第1051条|明治民法第1051条]]</span>
#:相続人アルコト分明ナラサルトキハ相続財産ハ之ヲ法人トス
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