「民法第971条」の版間の差分

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==条文==
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
 
;第971条
: 秘密証書による[[w:遺言|遺言]]は、[[民法第970条|前条]]に定める方式に欠けるものがあっても、[[民法第968条|第968条]]に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
 
==解説==
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*[[民法第968条]](自筆証書遺言)
*[[民法第970条]](秘密証書遺言)
==参考==
#明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
#:[[民法第970条#参考|前条]]ノ規定ハ[[民法第736条#参考|第七百三十六条]]ノ適用ヲ妨ケス
#[[民法第1071条|明治民法第1071条]]
#:秘密証書ニ依ル遺言ハ前条ニ定メタル方式ニ欠クルモノアルモ第千六十八条ノ方式ヲ具備スルトキハ自筆証書ニ依ル遺言トシテ其効力ヲ有ス
 
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|[[民法第972条]]<br>(秘密証書遺言の方式の特則)
}}
{{stub|law}}
 
 
{{stub}}
[[category:民法|971]]