「民法第1008条」の版間の差分

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==判例==
==参考==
#明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。[[民法第904条|第904条]]に伴い継承された。
#:前条ニ掲ケタル贈与ノ価額ハ受贈者ノ行為ニ因リ其目的タル財産カ滅失シ又ハ其価格ノ増減アリタルトキト雖モ相続開始ノ当時仍ホ原状ニテ存スルモノト看做シテ之ヲ定ム
#[[民法第1110条|明治民法第1110条]]
#:相続人其他ノ利害関係人ハ相当ノ期間ヲ定メ其期間内ニ就職ヲ承諾スルヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ遺言執行者ニ催告スルコトヲ得若シ遺言執行者カ其期間内ニ相続人ニ対シテ確答ヲ為ササルトキハ就職ヲ承諾シタルモノト看做ス
 
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