「民法第1020条」の版間の差分

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#:遺言執行任務の終了事由は、利害関係者の請求によるものでも遺言執行者の辞任によるものであっても、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
==参照条文==
==参考==
#明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
#:法定家督相続人ハ放棄ヲ為スコトヲ得ス但[[民法第984条#参考|第九百八十四条]]ニ掲ケタル者ハ此限ニ在ラス
#[[民法第1122条|明治民法第1122条]]
#:第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
 
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|[[民法第1021条]]<br>(遺言の執行に関する費用の負担)
}}
{{stub|law}}
[[category:民法|m1020]]