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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
== 条文 ==
([[w:不法行為|不法行為]]による[[w:損害賠償|損害賠償]])
;第709条
: [[w:故意|故意]]又は[[w:過失|過失]]によって他人の権利又は'''法律上保護される利益'''を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する[[w:責任|責任]]を負う。
 
== 解説 ==
債権の発生原因の一つである、不法行為の成立要件を規定している。
 
=== 要件 ===
==== 故意または過失 ====
不法行為においては加害者に「故意または過失」があることが要件とされている。この点で[[w:債務不履行|債務不履行]]([[民法第415条|415条]])や[[w:物権的請求権|物権的請求権]]とは異なる。故意・過失の立証責任は原告側にあるので、請求権が競合する場合には、債務不履行責任の追及や物権的請求権の行使のほうが認められやすいといえる。
===== 過失 =====
'''過失'''とは、予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されている。いいかえれば、予見が不可能な場合や、予見が可能であっても結果の回避が不可能な場合には過失を認めることができない。
 
結果回避義務については、専門的な職業に従事する者は一般人よりも高度の結果回避義務が要求されると考えられている。医療事故における医師の場合などがこれにあたる。
 
===== 特別法による修正 =====
;責任の軽減:[[w:失火ノ責任ニ関スル法律|失火ノ責任ニ関スル法律]](失火責任法)は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と規定する。
:この規定により、失火の場合は故意または重過失がない限り不法行為責任は負わない。木造家屋の多い日本では、失火による不法行為責任が過大になりやすいことにかんがみた立法である。
;無過失責任:「故意または過失」を要件から省く立法的解決もあり、無過失責任と呼ばれる。無過失責任の代表例として、[[w:製造物責任法|製造物責任法]]がある。製造物責任法3条は「製造業者等は(…)その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めている。これにより製造業者は、製造物から生じた拡大損害については無条件で責任を負うことになる。
 
==== 権利侵害(侵害の違法性) ====
侵害の対象となる権利は、明治以来判例によって拡大されてきた。生命、身体、有形の財産が侵害の対象となることは当初より争いはなかったが、著作権や人格権などの無体財産権の扱いは判例上変遷している。'''桃中軒雲右衛門事件'''においては、法律上規定のない権利は侵害対象にならないとされたが、'''大学湯事件'''においては「法律上保護される利益」が侵害対象であるとされ、老舗銭湯ののれんは法律上保護される利益に当たるとされた。
 
その後、学説からは「権利侵害」とは侵害行為の違法性をいうのであり、「違法な侵害」であるかどうかに関して、「被侵害利益の重大性」と「侵害の態様」との相関関係によって判断すべきであるとする相関関係説が唱えられた。この理論に従えば、侵害が軽度のものであっても、被侵害利益が(生命など)重大であれば違法性が肯定されることになる。
 
また、適法な権利行使(例えば工場の操業)であっても、周囲に与える影響が被害者にとって社会観念上の受忍限度を超える場合には不法行為になるという'''受忍限度論'''も提唱され、公害事件を通じて判例法理として定着している。
 
現在では、所有権、担保物権、債権、知的所有権、人格権など幅広い権利が被侵害利益となっているが、パブリシティー権や環境権など、未だその権利性が争いの余地がある「権利」もある。
 
==== 損害の発生 ====
財産的損害と精神的損害がある。
 
財産的損害は、積極的損害(直接の被害額)と消極的損害(不法行為がなければ得られたはずの利益=逸失利益)がある。
損害の内容については学説上対立がある。差額説は、不法行為によって減少した価値を金銭評価したものが損害の実質であるとする。損害事実説は、ある損害それ自体の内容を金銭評価したものが損害の実質であるとする。
 
精神的損害は、被害者の精神的苦痛である。
==== 因果関係 ====
侵害行為と損害との間に因果関係があるか、という要件である。
===== 相当因果関係 =====
不法行為において因果関係が持つ意味は、因果関係を認めうる範囲で加害者に賠償責任を負わせる点にある。ここで、いわゆる事実的因果関係(「あれなくばこれなし」の関係)を前提にすると、因果関係の範囲が広くなりすぎ、損害賠償の範囲が過大になりすぎることになる。
 
したがって、不法行為法では、事実的因果関係が成立していることを前提にしつつ、損害賠償させるべき範囲をより狭く限定している。これを相当因果関係という。
 
===== 因果関係の立証責任 =====
不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならない。しかし、公害事件や医療過誤事件など、一般市民である被害者には挙証が難しいケースも多い。このため、判例法理や立法的解決によって立証責任の軽減が図られてきた。
 
;蓋然性説:因果関係の100%までを原告側で立証する必要はなく、蓋然性が認められる範囲まで立証すれば、その時点で因果関係が推定され、その後は被告側が反証に成功しない限り因果関係は肯定されるとする理論。
 
;疫学的因果関係:公害など、多くの因子が被害に絡む場合に、侵害行為と被害発生との間に統計的な有意性が認められれば因果関係を肯定しようという理論。[[w:四日市ぜんそく|四日市ぜんそく]]訴訟で用いられた。
 
=== 効果 ===
==== 損害賠償の内容 ====
損害賠償は金銭でなされるのが原則である([[民法第722条|722条1項]]で[[民法第417条|417条]]を準用)。ただし、名誉毀損の場合は例外的に謝罪広告等の原状回復措置も請求できる([[民法第723条|723条]])。
 
賠償されるべき損害には財産的損害と精神的損害がある。
 
財産的損害には物理的な損害のほか、生命侵害、身体侵害などがある。著作権、特許権、債権などの財産権一般への侵害もある。それぞれについて積極損害と消極損害を観念しうる。
 
精神的損害からは、慰謝料請求権が生ずる。
==== 損害賠償の範囲 ====
不法行為から生じた全損害について賠償させるのは、被告にとって過酷であることから、相当因果関係説によって損害賠償の範囲が制限される。
 
判例は債務不履行責任における損害賠償の範囲の規定([[民法第416条|416条]])を不法行為に類推適用し、原則として「通常生ずべき損害」の賠償で足り、「当事者がその損害を予見し、または予見することができたとき」は「特別の事情によって生じた損害」まで賠償する必要があると考えている(富貴丸事件:大連判大正15年5月22日)。
==== 損害賠償額の算定 ====
物の滅失に関する損害賠償額は、物の交換価格による。交換価格の算定基準時が問題になるが、原則として物の滅失時とする。ただし被害者があらかじめその物の転売を予定していて、滅失後に高騰することを「予見し、又は予見することができたとき」([[民法第416条|416条2項]])のであれば、騰貴時とすることも考えられる(富貴丸事件判決)。
 
生命侵害の場合には、積極損害(葬式費用など)よりも、消極損害(逸失利益)のほうがはるかに大きくなる。逸失利益は、被害者が生きていたならば得られた収入から、生活費を控除し、ここから中間利息を控除して(現在価値に割り引いて)算出する。中間利息の控除方式には、ホフマン式とライプニッツ式とがある。基準となる収入は、被害者の収入が明らかであればその額を用いるが、児童など、収入が明らかでないときは、賃金センサスに基づいた平均賃金を用いる。
 
なお、過失相殺など損害賠償額の調整については[[民法第722条|722条2項]]を参照。
 
==== 損害賠償の請求主体 ====
財産的損害であれ、精神的損害であれ、第一義的な請求主体は被害者自身である。被害者が死亡した場合は、慰謝料請求権は当然に相続されると解されている。
 
生命侵害の場合、被害者の父母・配偶者・子は固有の慰謝料請求権を有する([[民法第711条|711条]])。
 
胎児も請求主体になる。胎児は、損害賠償請求権については「既に生まれたもの」とみなされる([[民法第721条|721条]])。これにより、たとえば父が不法行為により死亡した場合、死の時点で母胎にいた胎児は、出生後、損害賠償請求権を獲得する。権利能力の始期を定めた[[民法第3条|3条]]の例外を定めたものである。
 
==== 不法行為による損害賠償債権の性質 ====
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務、または、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務であれば、相殺の受働債権にならない([[民法第509条|509条]])。
 
== 参照条文 ==
* [[民法第710条]](財産以外の損害の賠償)
* [[民法第711条]](近親者に対する損害の賠償)
 
== 判例 ==
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57289 所有権移転登記抹消等請求](最高裁判決 昭和30年5月31日)[[民法第177条]]
#;不動産の二重売買における第二の買主が悪意の場合と第一の買主に対する不法行為責任の有無
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57564 売掛代金請求](最高裁判決 昭和32年3月5日)商法第42条(現[[商法第24条|24条]]),商法第38条(現[[商法第21条|第21条]]),[[民法第715条]]
#:乙が甲から不動産を買い受けて登録を経ないうち、丙が甲から右不動産を買い受けて登記をなし、これをさらに丁に売り渡して登記を経たため、乙がその所有権取得を丁に対抗することができなくなつた場合において、丙がその買受当時甲乙間の売買の事実を知つていたというだけでは、丙は乙に対し不法行為責任を負うものではない。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53662 損害賠償請求](最高裁判決 昭和34年11月26日)[[民法第722条]]2項,民訴法185条(現[[民事訴訟法第247条|247条]])
#:- '''不動産の二重売買そのものは不法行為とは言えない。'''
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52929 建物収去、土地明渡請求](最高裁判決 昭和35年9月20日)借地法10条(現[[借地借家法第14条|借地借家法14条]]),[[民法第703条]]
#:*<small>一般に不動産の二重売買における第二の買主は、たとい悪意であつても、登記をなすときは完全に所有権を取得し、第一の買主はその所有権取得をもつて第二の買主に対抗することができないものと解すべきであるから、本件建物の第二の買主で登記を経た上告人(丙)は、たとい悪意ではあつても、完全に右建物の所有権を取得し、第一の買主たる被上告人(乙)はその所有権取得をもつて上告人および同人から更に所有権の移転を受けその登記を経た丁に対抗することができないことは、当然の筋合というべきである。</small>
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54824 損害賠償請求](最高裁判決 昭和36年2月16日) 輸血取締規則(昭和20年厚生省令3号)2条,輸血取締規則(昭和20年厚生省令3号)3条,輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)2(1),輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)4,輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)5,輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)7,輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)11
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5382357564 損害賠償売掛代金請求](最高裁判決 昭和38322315日)商法第42条(現[[商法第24条|24条]]),商法第38条(現[[商法第21条|第21条]]),[[民法第710715条]]
#;所有権侵害の故意と特定人に対する所有権侵害の認識の要否。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54920 損害賠償請求](最高裁判決 昭和38年8月8日)
#:不法行為者に所有権侵害の故意があるというためには、特定人の所有権を侵害する事実につき認識のあることを要するものではなく、単に他人の所有権を侵害する事実の認識があれば足りる。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54949 損害賠償請求](最高裁判決 昭和38年9月26日)[[民法第416条]]2項
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5624453662 村道供用妨排除賠償請求](最高裁判決 昭和39341111626日)[[民法第198722条]]2項,民訴法185条(現[[民事訴訟法第710247|247条]])
#;刑事判決における過失の有無の判断と民事判決
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53875 損害賠償請求](最高裁判決 昭和39年7月28日)民訴法395条1項6号(現[[民事訴訟法第312条|312条]]2項6号)
#:自動車運転者が業務上過失致死被告事件の判決で過失を否定された場合でも、不法行為に関する民事判決ではその過失を否定しなければならぬものではない。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53910 損害賠償請求](最高裁判決 昭和39年9月25日)[[商法第673条]]<!--旧法-->
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5398052929 損害賠償建物収去、土地明渡請求](最高裁判決 昭和4335391520日)借地法10条(現[[借地借家法第69514条|借地借家法14条]]),[[民法第696703条]]
#;建物取得後借地法10条(現[[借地借家法第14条|借地借家法14条]])の買取請求権行使までの間における敷地不法占有と損害の有無。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54954 損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年6月27日)[[国家賠償法第1条]]1項,[[不動産登記法施行細則第47条]],民法第416条
#:借地法10条(現[[借地借家法第14条|借地借家法14条]])の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66616 損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年9月24日)
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54824 損害賠償請求](最高裁判決 昭和36年2月16日) <small>輸血取締規則(昭和20年厚生省令3号)2条,輸血取締規則(昭和20年厚生省令3号)3条,輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)2(1),輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)4,輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)5,輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)7,輸血に関し医師又は歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示138号)11</small>
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55001 慰藉料並に損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年11月15日)
#;給血者に対する梅毒感染の危険の有無の問診の懈怠と輸血による梅毒感染についての医師の過失責任。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55100 損害賠償謝罪広告請求](最高裁判決 昭和43年12月24日)民訴法756条<!--旧法-->,民訴法745条2項<!--旧法-->
#:給血者がいわゆる職業的給血者で、血清反応陰性の検査証明書を持参し、健康診断および血液検査を経たことを証する血液斡旋所の会員証を所持していた場合でも、同人が、医師から問われないためその後梅毒感染の危険のあつたことを言わなかつたに過ぎないような場合、医師が、単に「身体は丈夫か」と尋ねただけで、梅毒感染の危険の有無を推知するに足る問診をせずに同人から採血して患者に輸血し、その患者に給血者の罹患していた梅毒を感染させるに至つたときは、同医師は右患者の梅毒感染につき過失の責を免れない。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55036 抵当権設定登記抹消登記手続等請求](最高裁判決 昭和44年2月27日)
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=7037753823 約束手形金損害賠償請求](最高裁判決 昭和453852221日)[[民法第715条]],[[手形法第43710条]]
#;内縁関係を破綻させた第三者の不法行為の成否。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54169 損害賠償請求](最高裁判決 昭和45年7月24日)[[民法第147条]]1号,[[民法第149条]],[[所得税法第9条]]1項21号,民訴法235条(現[[民事訴訟法第147条|147条]])
#:内縁の当事者でない者であつても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものは、不法行為者として損害賠償の責任を負う。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51932 損害賠償請求](最高裁判決 昭和48年4月5日)民事訴訟法第186条(現[[民事訴訟法第246条|第246条]]),民事訴訟法224条1項(現[[民事訴訟法第133条|第133条]]2項),[[民法第722条]]2項
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5191054920 損害賠償請求](最高裁判決 昭和48386878日)[[民法第416条]],[[民事訴訟法第746条]]<!--旧法-->,[[民事訴訟法第755条]]<!--旧法-->,[[民事訴訟法第756条]]<!--旧法-->
#;第三者の詐欺による売買における売主の代金請求権の存在と右第三者に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権の存否。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52072 慰藉料請求](最高裁判決 昭和49年3月22日)
#:第三者の詐欺による売買により目的物件の所有権を喪失した売主は、買主に対し代金請求権を有していても、右第三者に対する不法行為にもとつぐ損害賠償請求権がないとはいえない。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66816 損害賠償請求](最高裁判決 昭和49年6月27日)
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5213054949 損害賠償、敷金返還請求](最高裁判決 昭和5038193126日)[[民法第415416条]],[[商法第665条]]<!--旧法-->2項
#;特別事情の予見可能ありとして、不法行為と損害との間に、相当因果関係の存在が認められた事例。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54204 損害賠償請求](最高裁判決 昭和50年10月24日)[[国家賠償法第1条]]1項,民訴法185条(現247条),民訴法394条(現312条1, 3項)
#:自動車運転手甲がガソリンを使用して自動三輪車のクラツチを洗滌するに際し、その作業を助けるため甲の傍近くから電灯を照射している乙がいる等判示の事情の存する場合においては、甲が、自己の過失によりガソリンの入つている罐に引火炎上させ狼狽してこれを投げすてたときは、右炎上したガソリン罐が乙にあたりその衣服を炎上させ乙に火傷を負わせて死にいたらしめるであろうことを予見しうるものであるから、甲の前記クラツチ洗滌行為と乙の死亡との間には相当因果関係が存すると解すべきである。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54197 損害賠償代位請求、損害賠償請求](最高裁判決 昭和50年10月24日)[[国家公務員等退職手当法第2条]]1項1号,[[国家公務員共済組合法第88条]],国家公務員災害補償法(昭和41年法律第67号による改正前のもの)15条
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5421956244 村道供用妨賠償排除請求](最高裁判決 昭和5139913016日)[[予防接種法第2198条]]2項予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号。ただし昭和45年7月11日厚生省令民法44号による改正前のもの)4710
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5325053875 損害賠償請求](最高裁判決 昭和53391072028日)民訴法395条1項6号(現[[自動車損害賠償保障民事訴訟法第3312条|312条]]2項6号)
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5327253910 慰藉料損害賠償請求](最高裁判決 昭和5439393025日)[[商法第673条]]<!--旧法-->
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5332253980 損害賠償請求](最高裁判決 昭和5643731615日)[[民法第715695条]][[水道法第15696条]]1項
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54954 損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年6月27日)[[国家賠償法第1条]]1項,[[不動産登記法施行細則第47条]],民法第416条
*:違法建築物についての給水装置新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき市が不法行為法上の損害賠償責任を負わないとされた事例
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5214866616 損害賠償請求](最高裁判決 昭和5843年9月624) [[民法第412条]],自動車損害賠償保障法第3条
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5519255001 慰藉料並に損害賠償請求](最高裁判決 昭和62437111015日)[[労働基準法第84条]]2項,[[労働者災害補償保険法第12条の4]],[[労働者災害補償保険法第14条]],[[労働者災害補償保険法第18条]],[[厚生年金保険法第40条]],厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,[[民法第710条]]
*# [httpshttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5219755100 損害賠償謝罪広告請求](最高裁判決 昭和6343912624日)民訴法756条<!--旧法-->,民訴法745条2項<!--旧法-->
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55036 抵当権設定登記抹消登記手続等請求](最高裁判決 昭和44年2月27日)
*;訴えの提起が違法な行為となる場合
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70377 約束手形金請求](最高裁判決 昭和45年5月22日)[[民法第715条]],[[手形法第43条]]
*:訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる。
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5221454169 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成元昭和45471124日)[[民法第722147条]]21号,[[民法第149条]],[[所得税法第9条]]121号民訴法235条(現[[労働者災害補償保険民事訴訟法第12147条|147の4]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5636751932 損害賠償請求](最高裁判決 平成5昭和4834245日)地方公務員等共済組合民事訴訟第186条昭和60年現[[民事訴訟108号による改正前のもの)78246,地方公務員等共済組合|第246条]]),民事訴訟224条1項昭和60年現[[民事訴訟108号による改正前のもの)93133|第133条]]2項),[[民法第722条]]2項
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5584651910 損害賠償請求](最高裁判決 平成5昭和4836257日)[[民法第416条]],[[民事訴訟法第746条]]<!--旧法-->,[[民事訴訟法第755条]]<!--旧法-->,[[民事訴訟法第756条]]<!--旧法-->
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=6301152072 損害賠償、同附帯慰藉料請求](最高裁判決 平成5昭和49631122日)[[民法第623条]],[[労働基準法第13条]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5244266816 慰藉料損害賠償請求](最高裁判決  平成昭和49年6年2827日)[[民法第710条]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5248252130 損害賠償、敷金返還請求](最高裁判決 平成7昭和50年1月3031日)[[民法第415条]],[[商法第3編第10章保険665条]]<!--旧法-->
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5705754204 損害賠償請求](最高裁判決 平成7昭和50610924日)[[国家賠償法第4151条]]1項,民訴法185条(現247条),民訴法394条(現312条1, 3項)
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=7314554197 損害賠償代位請求、損害賠償請求](最高裁判決 平成7昭和50910524日)[[w:日本家公務員等退職手当法第192|日本]]1項1号,[[家公務員共済組合法第1988条]],国家公務員災害補償法(昭和41年法律第67号による改正前のもの)15条
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5586654219 損害賠償請求](最高裁判決 平成8昭和51192330日)[[予防接種法第4152条]]2項,予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号。ただし昭和45年7月11日厚生省令第44号による改正前のもの)4
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53250 損害賠償](最高裁判決 昭和53年10月20日)[[自動車損害賠償保障法第3条]]
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55880 損害賠償](最高裁判決 平成8年2月23日)[[労働基準法第84条]]2項,[[労働者災害補償保険法第12条の4]],労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)23条1項,[[労働者災害補償保険特別支給金支給規則第1条|労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)1条]],[[労働者災害補償保険特別支給金支給規則第2条|労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)2条]]
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53272 慰藉料](最高裁判決 昭和54年3月30日)
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=69646 預託金返還請求、民訴法第一九八条二項の申立](最高裁判決 平成9年4月24日)[[民法第708条]],[[民法第715条]],証券取引法(平成3年法律第96号による改正前のもの)50条1項,証券会社の健全性の準則等に関する省令(昭和40年大蔵省令第60号。平成3年大蔵省令第55号による改正前のもの)1条
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5261353322 損害賠償請求事件](最高裁判決  平成11昭和561072216日)[[年金法第30715条]],[[厚生年金保険水道法第47条]],[[国民年金法第3515条]]1号,[[厚生年金保険法第53条]]1号,[[民法第896条]],[[国民年金法第33条の2]],[[厚生年金保険法第50条の2]],[[国民年金法第37条]],[[厚生年金保険法第58条]]
#:違法建築物についての給水装置新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき市が不法行為法上の損害賠償責任を負わないとされた事例
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57036 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成11年12月20日)[[民法第416条]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5221852148 損害賠償](最高裁判所第三小法廷 平成10(オ)1081 損害賠償請求上告,同附帯上告事件 平成12昭和5829296 判決 棄却  民集54巻2号582頁] ) [[民法第710412|民]],自動車損害賠償保障710第3]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5226855192 損害賠償等請求事件](最高裁判決 平成13昭和62271310日)[[著作権労働基準法第2084条]]2項著作権[[労働者災害補償保険法第12条の4]],[[労働者災害補償保険法7章権利侵14条]],[[労働者災補償保険法第18条]],[[厚生年金保険法第40条]],厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,[[民法第719710条]]
*# [httphttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5229352197 著作権侵差止等請求事件賠償](最高裁判決 平成13昭和633926日)[[著作権法第22条]],[[著作権法第22条の2]],著作権法第7章権利侵害,民法第719条
#;訴えの提起が違法な行為となる場合
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52222 損害賠償請求事件(通称 電通損害賠償)](最高裁判決 平成12年3月24日)[[民法第715条]],[[民法第722条]]2項
#:訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる。
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62816 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成14年1月29日)民法第710条,[[刑法第230条の2]]第1項
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=6253952214 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成151141411日)[[民法第415722条]]2項,[[労働者災害補償保険法第12の4]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5229056367 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成1551131424日)[[建築士法第3条]],[[建築士法第3条の2]],[[建築士法第3条の3]],建築士地方公務員等共済組合法(平成9昭和60年法律第95108号による改正前のもの)18)78条,建築基準地方公務員等共済組合法(平成10昭和60年法律第100108号による改正前のもの)5)93の2
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=5233255846 製作販売差止等請求事件損害賠償](最高裁判決 平成165231325日)[[民法第198条]],[[民法第199条]],[[民法第206条]],[[知的財産基本法第2条]]2項
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=6260463011 損害賠償請求事件、同附帯](最高裁判決 平成1651262011日)厚生年金保険[[民法第58623]],[[労働基準法第13条]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=3490752442 損害賠償請求事件慰藉料](最高裁判決 平成1967268日)[[民法第710条]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=3631052482 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成207412430日)商法第3編第10章保険<!--旧法-->
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=3642757057 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成207年6月109日)[[民法第708415条]],(2につき)出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=3642873145 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成20769105日)[[民事訴訟w:日本国憲法第24819条|民訴日本国憲248第19条]]
*# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=3748955866 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成218312723日)民法第415条
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55880 損害賠償](最高裁判決 平成8年2月23日)[[労働基準法第84条]]2項,[[労働者災害補償保険法第12条の4]],労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)23条1項,[[労働者災害補償保険特別支給金支給規則第1条|労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)1条]],[[労働者災害補償保険特別支給金支給規則第2条|労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)2条]]
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81511 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成23年7月21日)
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=69646 預託金返還請求、民訴法第一九八条二項の申立](最高裁判決 平成9年4月24日)[[民法第708条]],[[民法第715条]],証券取引法(平成3年法律第96号による改正前のもの)50条1項,証券会社の健全性の準則等に関する省令(昭和40年大蔵省令第60号。平成3年大蔵省令第55号による改正前のもの)1条
 
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52613 損害賠償請求事件](最高裁判決  平成11年10月22日)[[国民年金法第30条]],[[厚生年金保険法第47条]],[[国民年金法第35条]]1号,[[厚生年金保険法第53条]]1号,[[民法第896条]],[[国民年金法第33条の2]],[[厚生年金保険法第50条の2]],[[国民年金法第37条]],[[厚生年金保険法第58条]]
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57036 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成11年12月20日)[[民法第416条]]
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218 最高裁判所第三小法廷 平成10(オ)1081 損害賠償請求上告,同附帯上告事件 平成12年2月29日 判決 棄却  民集54巻2号582頁] [[民法第710条|民法710条]]
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52268 損害賠償等請求事件](最高裁判決 平成13年2月13日)[[著作権法第20条]],著作権法第第7章権利侵害,[[民法第719条]]
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52293 著作権侵害差止等請求事件](最高裁判決 平成13年3月2日)[[著作権法第22条]],[[著作権法第22条の2]],著作権法第7章権利侵害,民法第719条
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52222 損害賠償請求事件(通称 電通損害賠償)](最高裁判決 平成12年3月24日)[[民法第715条]],[[民法第722条]]2項
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62816 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成14年1月29日)民法第710条,[[刑法第230条の2]]第1項
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62539 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成15年11月14日)[[民法第415条]]
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52290 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成15年11月14日)[[建築士法第3条]],[[建築士法第3条の2]],[[建築士法第3条の3]],建築士法(平成9年法律第95号による改正前のもの)18条,建築基準法(平成10年法律第100号による改正前のもの)5条の2
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52332 製作販売差止等請求事件](最高裁判決 平成16年2月13日)[[民法第198条]],[[民法第199条]],[[民法第206条]],[[知的財産基本法第2条]]2項
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62604 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成16年12月20日)厚生年金保険法第58条
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34907 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成19年7月6日)
#;建物の設計者,施工者又は工事監理者が,建築された建物の瑕疵により生命,身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合
#:<u>建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者を含む建物利用者,隣人,通行人等に対する関係でも,当該建物に'''建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務'''を負い</u>,これを怠ったために建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。
## [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81511 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成23年7月21日)
##;「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の意義
##:「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36310 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成20年4月24日)
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36427 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成20年6月10日)[[民法第708条]],(2につき)出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36428 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成20年6月10日)[[民事訴訟法第248条|民訴法248条]]
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37489 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成21年3月27日)
#;全身麻酔と局所麻酔の併用による手術中に生じた麻酔による心停止が原因で患者が死亡した場合において,麻酔医に各麻酔薬の投与量を調整すべき注意義務を怠った過失があり,同過失と死亡との間に相当因果関係があるとされた事例
#:全身麻酔と局所麻酔の併用による手術を受けた65歳の患者が術中に麻酔の影響により血圧が急激に低下し,引き続き生じた心停止が原因となって死亡した場合において,次の(1),(2)などの事実関係の下では,各麻酔薬の投与量をどの程度減らすかについて麻酔医の裁量にゆだねられる部分があり,いかなる程度減量すれば死亡の結果を回避することができたといえるかが確定できないとしても,その投与量を適切に調整しても患者の死亡という結果を避けられなかったというような事情がうかがわれない以上,麻酔医には患者の年齢や全身状態に即して各麻酔薬の投与量を調整すべき注意義務を怠った過失があり,この過失と患者の死亡との間に相当因果関係がある。<small>
#::(1) 全身麻酔薬プロポフォールについては,局所麻酔薬と併用投与する場合及び高齢者に投与する場合には血圧低下等の副作用が現れやすいので投与速度を減ずるなど慎重に投与すべきことが,局所麻酔薬塩酸メピバカインについては,重大な副作用として心停止等があり,高齢者には投与量の減量等を考慮して慎重に投与すべきことが,各能書に記載されていた。
#::(2) 麻酔医は,全身麻酔により就眠を得た患者に対し,能書に記載された成人に対する通常の用量の最高限度量の塩酸メピバカインを投与し,その効果が高まるに伴って低下した患者の血圧が少量の昇圧剤では回復しない状態となっていたにもかかわらず,プロポフォールを成人において通常適切な麻酔深度が得られるとされる速度のまま持続投与した。</small>
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|[[民法第710条]]<br>(財産以外の損害の賠償)
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