「民法第709条」の版間の差分

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##:村民の右村道使用の自由権に対して継続的な妨害がなされた場合には、当該村民は、右妨害の排除を請求することができる。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53875 損害賠償請求](最高裁判決 昭和39年7月28日)民訴法395条1項6号(現[[民事訴訟法第312条|312条]]2項6号)
#;医師の消毒の不完全を理由とする損害賠償の請求を認容する判決において右消毒の不完全部分を確定しないで過失を認定しても違法でないとされた事例。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53910 損害賠償請求](最高裁判決 昭和39年9月25日)[[商法第673条]]<!--旧法-->
#:注射の際の医師による消毒の不完全を理由とする損害賠償の請求を認容する判決において、右消毒の不完全が注射器具、施術者の手指もしくは患者の注射部位のいずれに存するかを確定しないで過失を認定しても、違法とはいえない。
#:*原審において、感染経路を他の可能性を検討の上、「注射器具」「施術者の手指」「患者の注射部位」のいずれかまで絞り込んだが、いずれかは特定しなかった。いずれであっても医師の過失は認めうるので特定までは必要ないとの判断。
# <span id="生命保険"></span>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53910 損害賠償請求](最高裁判決 昭和39年9月25日)旧・[[商法第673条]]<!--旧法-->
#;不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。
#:生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53980 損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年3月15日)[[民法第695条]]、[[民法第696条]]
#;示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
#:交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54954 損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年6月27日)[[国家賠償法第1条]]1項,[[不動産登記法施行細則第47条]],民法第416条
##'''偽造の登記済証に基づく登記申請を受理するについて登記官吏に過失があるとされた事例'''
##:登記申請書に添付されていた登記済証が偽造であつて、その作成日として記載されている日当時官制上存在しなかつた登記所名が記載され、同庁印が押捺されているにもかかわらず、登記官吏がこれを看過してその申請にかかる所有権移転登記手続をした場合には、右登記官吏に、登記申請書類を調査すべき義務を怠つた過失があるというべきである。
##'''登記官吏の過失によつて無効な所有権移転登記が経由された場合に右過失と右登記を信頼して該不動産を買い受けた者が被つた損害との間に相当因果関係があるとされた事例'''
##:登記官吏の右過失によつて、無効な所有権移転登記が経由された場合には、右過失と右登記を信頼して該不動産を買い受けた者がその所有権を取得できなかつたために被つた損害との間には、相当因果関係があるというべきである。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66616 損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年9月24日)
#;交差点において追抜態勢にある自動車運転手の並進車に対する注意義務の範囲
#:交差点において追抜態勢にある自動車運転手は、特別の事情のないかぎり、並進車が交通法規に違反して進路を変えて、突然自車の進路に近寄つてくることまでも予想して、それによつて生ずる事故の発生を未然に防止するため徐行その他避譲措置をとるべき業務上の注意義務はないと解するのが相当である。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55001 慰藉料並に損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年11月15日)
#;交通事故により会社代表者を負傷させた者に対する会社の損害賠償請求が認められた事例
#:甲が交通事故により乙会社の代表者丙を負傷させた場合において、乙会社がいわゆる個人会社で、丙に乙会社の機関としての代替性がなく、丙と乙会社とが経済的に一体をなす等判示の事実関係があるときは、乙会社は、丙の負傷のため利益を逸失したことによる損害の賠償を甲に請求することができる。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55100 損害賠償謝罪広告請求](最高裁判決 昭和43年12月24日)民訴法756条<!--旧法-->,民訴法745条2項<!--旧法-->
#;仮処分命令が不当であるとして取り消された場合において仮処分申請人に過失があるとはいえないとされた事例
#:会社を被申請人とする仮処分命令が、同会社に対しては被保全権利が存在しないとして取り消された場合においても、右会社の取締役が会社の営業と競合する事業を個人として営んでいたため、仮処分申請人が被申請人を右取締役個人とすべきであるにもかかわらず、これを右会社と誤認した等判示の事実関係のもとにおいては、右仮処分命令を取り消す判決が確定しても、この一事をもつて、ただちに右申請人に過失があつたものとすることはできない。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55036 抵当権設定登記抹消登記手続等請求](最高裁判決 昭和44年2月27日)
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70377 約束手形金請求](最高裁判決 昭和45年5月22日)[[民法第715条]],[[手形法第43条]]