「民法第417条の2」の版間の差分

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2017年改正により新設。
 
将来の債権債務について、現時点で損害賠償を決める場合には、[[法定利率]]により割り引いた額とする旨を規定する。
 
割引方法には、単利式を前提とする'''ホフマン法'''と'''ライプニッツ法'''があり、さらに、債権債務が単独で発生する場合と複数時点で発生する場合に単式/複式の計算法を用いる。損害賠償実務においては、複利計算(ライプニッツ法)の例が有力であるが(平成11年11月16日東京・大阪・名古屋3地裁民事交通事故専門部「共同提言」)、付利の原則は単利式であるので([[民法第405条]])、反対の意を示す有力説や判決(福岡高裁判決平成17年8月9日交通民集38-4-899)がある<ref>このような主張の背景には、法定利息が法改正前5%、法改正後も3%(2023年3月現在)と実勢の利息より、かなり大きく、複利式で割り引くことにより一時金が相当に減額されるという事情もある。</ref>
 
'''単式ホフマン式計算法'''(損害賠償額X、期間n年間、債権債務額A、利率r)<ref name="kommentar1357"/>
:<math>X = \frac{A}{1+nr}</math>
 
'''複式ホフマン式計算法'''(損害賠償額X、期間n年間、各年の債権債務額a、利率r)<ref name="kommentar1357"/>
:<math>X = a\left(\frac{1}{1+r}+\frac{1}{1+2r}+ ...... +\frac{1}{1+nr}\right)</math>
 
'''単式ライプニッツ式計算法(複利)'''(損害賠償額X、期間n年間、債権債務額A、利率r)<ref name="kommentar1357"/>
:<math>X = A\, \frac{1}{(1+r)^n}</math>
 
'''複式ライプニッツ式計算法(複利、債権債務額不変)'''(損害賠償額X、期間n年間、各年の収入額a、利率r)<ref name="kommentar1357"/>
:<math>X = a\, \frac{1-(1+r)^{-n}}{r}</math>
 
'''複式ライプニッツ式計算法(複利、債権債務額変動)'''(損害賠償額X、期間n年間、各年の債権債務額a…z、利率r)<ref name="kommentar1357"/>
:<math>X = \frac{a}{1+r}+\frac{b}{(1+r)^n}+ ...... +\frac{z}{(1+r)^n}</math>
 
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*[[民法第722条]](損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
== 判例 ==
*<span id="判例"></span>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52406&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成17年06月14日)[[民法第709条]]
 
*;損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合
*:損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。
*:*本判例の趣旨は包含された。
== 註 ==
<references/>
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{{Stub|law}}
[[Category:民法|417の2]]
[[category:民法 2017年改正|417の2]]