「民法第709条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
== 条文 ==
([[不法行為]]による[[損害賠償]])
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#:注射の際の医師による消毒の不完全を理由とする損害賠償の請求を認容する判決において、右消毒の不完全が注射器具、施術者の手指もしくは患者の注射部位のいずれに存するかを確定しないで過失を認定しても、違法とはいえない。
#:*原審において、感染経路を他の可能性を検討の上、「注射器具」「施術者の手指」「患者の注射部位」のいずれかまで絞り込んだが、いずれかは特定しなかった。いずれであっても医師の過失は認めうるので特定までは必要ないとの判断。
# <span id="生命保険"></span>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53910 損害賠償請求](最高裁判決 昭和39年9月25日)旧・[[商法第673条]]
#;不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。
#:生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53980 損害賠償請求](最高裁判決 昭和43年3月15日)[[民法第695条]]、[[民法第696条]]
#;示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
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# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70377 約束手形金請求](最高裁判決 昭和45年5月22日)[[民法第715条]],[[手形法第43条]]
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54169 損害賠償請求](最高裁判決 昭和45年7月24日)[[民法第147条]]1号,[[民法第149条]],[[所得税法第9条]]1項21号,民訴法235条(現[[民事訴訟法第147条|147条]])
# <span id="訴訟物の個数"></span>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51932 損害賠償請求](最高裁判決 昭和48年4月5日)民事訴訟法第186条(現[[民事訴訟法第246条|第246条]]),民事訴訟法224条1項(現[[民事訴訟法第133条|第133条]]2項),[[民法第722条]]2項
#;身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数
#:同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権および訴訟物は、一個である。(→[[民法第722条#訴訟物|過失相殺への適用]])
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51910 損害賠償請求](最高裁判決 昭和48年6月7日)[[民法第416条]],[[民事訴訟法第746条]]<!--旧法-->,[[民事訴訟法第755条]]<!--旧法-->,[[民事訴訟法第756条]]<!--旧法-->
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52072 慰藉料請求](最高裁判決 昭和49年3月22日)