「労働安全衛生法第10条」の版間の差分

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[[コンメンタール]]>[[労働安全衛生法]] ([[労働安全衛生法第9条|前]])([[労働安全衛生法第11条|次]])
 
==条文==
(総括安全衛生管理者)
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==解説==
'''労働安全衛生法および同法施行令の施行について'''(昭和47年09月18日付け基発第602号)<br />
# 第1項の「業務を統括管理する」とは、第1項各号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任をもって取りまとめることをいうこと。
# 第1項第3号の「その他健康の保持増進のための措置に関すること」には、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置が含まれること。
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* [http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/hor/horei_index.html 安全衛生情報センター]
* [http://www.jisha.or.jp/oshms/index.html 労働安全衛生マネジメントシステム](中央労働災害防止協会)
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{{前後
|[[労働安全衛生法]]
|[[労働安全衛生法#3|第3章 安全衛生管理体制]]
|[[労働安全衛生法第9条|第9条]]<br>(勧告等)
|[[労働安全衛生法第11条|第11条]]<br>(安全管理者)
}}
{{stub|law}}
[[category:労働安全衛生法|10]]