「民法第424条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
3 行
(詐害行為取消請求)
;第424条
# 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者{{Font color||lavender|(以下この款において「受益者」という。)}}がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
# 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
# 債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求{{Font color||lavender|(以下「詐害行為取消請求」という。)}}をすることができる。
# 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない 。
===改正経緯===