「民法第417条の2」の版間の差分

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{{Pathnav|法学|民事法|コンメンタール民法|第3編 債権 (コンメンタール民法)}}
==条文==
([[w:逸失利益#中間利息の控除|中間利息の控除]])
;第417条の2
# 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
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将来の債権債務について、現時点で損害賠償を決める場合には、[[法定利率]]により割り引いた額とする旨を規定する。
 
割引方法には、単利式を前提とする'''ホフマン法'''と'''ライプニッツ法'''があり、さらに、債権債務が単独で発生する場合と複数時点で発生する場合に単式/複式の計算法を用いる。損害賠償実務においては、複利計算(ライプニッツ法)の例が有力であるが([[#判例|判例1]], 平成11年11月16日東京・大阪・名古屋3地裁民事交通事故専門部「共同提言」)、付利の原則は単利式であるので([[民法第405条]])、反対の意を示す有力説や判決(福岡高裁判決平成17年8月9日交通民集38-4-899)がある<ref>このような主張の背景には、法定利息が法改正前5%、法改正後も3%(2023年3月現在)と実勢の利息より、かなり大きく、複利式で割り引くことにより一時金が相当に減額されるという事情もある。</ref>。
 
'''単式ホフマン式計算法'''(損害賠償額X、期間n年間、債権債務額A、利率r)
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*[[民法第722条]](損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
== 判例 ==
*#<span id="判例"></span>[http://www.courts.go.jp/searchapp/jhsp0030hanrei_jp/detail2?hanreiid=52406&hanreiKbnid=0253250 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成17昭和5306101420)[[自動車損害賠償保障法第7093条]]
*#;損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するために控除すべき中間利息控除割合方法とライプニツツ式計算法
*#:損害賠償額ライプニツツ式計算法は、交通事故算定に当たり,被害者の将来の逸失得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するために控除すべき中間利息控除方法として不理なものと,民事法定利率によらなければならいえない。
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52406&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判決 平成17年06月14日)[[民法第709条]]
*:*本判例の趣旨は包含された。
#;損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合
#:損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。
*#:*本判例の趣旨は、法改正により本条項に包含された。
== 註 ==
<references/>