「民法第416条」の版間の差分

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*なお、[[不法行為]]の[[損害]]の範囲の確定についても[[類推適用]]されるとするのが判例および通説である。ただし、強い批判がある([[民法第709条#特別事情|第709条の判例参照]])。
===通常損害とされる例===
#売買契約の価格と履行期における市価との差額([[#市価との差額|最判昭和36年4月28日]])
===特別損害===
#:(例)
====特別損害と認められるもの====
#::甲は乙から有名画家の絵画を1000万円で買い3ヶ月後に代金と引き換えに引渡を受ける契約をした。ところが引き渡す前に画家が死亡し、この絵画の市場価格が1500万円と評価され、乙は甲との事情を知らない丙に1800万円で売却し引き渡した。この時、甲は乙に対して市価との差額500万円を損害として請求できる。
====特別損害と認められないもの====
====特別通常損害と認められるもの=ず特別損害===
「予見すべきであった」とき、特別損害とされる場合もあるもの。
#精神的損害([[#精神的損害|最判昭和55年12月18日]])
==参照条文==
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#;売買契約の価格と履行期における市価との差額は通常生ずべき損害といえるか。
#:売買の目的物の価格が謄貴した場合に、契約価格と履行期における市価との差額は、<u>債務不履行により通常生ずべき損害</u>と解すべきである。
#<span id="市価との差額"></span>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53751&hanreiKbn=02 抵当権設定登記抹消等請求] (最高裁判決 昭和37年11月16日)
#;債務の履行不能後目的物の価格が値上りした場合に請求しうる損害賠償額。
#:債務の目的物の価格が履行不能後値上りをつづけて来た場合において、履行不能となつた際債務者がその事情を知りまたは知りえたときは、債務者が口頭弁論終結時の価格まで値上りする以前に目的物を他に処分したであろうと予想された場合でないかぎり、右終結時において処分するであろうと予想された場合でなくても、債権者は、右終結時の価格による損害の賠償を請求しうる。