「民法第436条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
 
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
{{wikipedia|連帯債務}}
==条文==
(連帯債務者に対する履行の請求)
;第436条
:'''債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を'''負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
 
===改正経緯===
2017年改正
#改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で[[民法第439条‎]]に移動。
#:[[w:連帯債務|連帯債務者]]の一人による[[w:相殺|相殺]]等
#:#連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
#:#前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
18 行
 
*連帯債務の意義
:[[w:連帯債務|連帯債務]]とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し(全部給付義務)、しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる(給付一倍額性)多数当事者の債務をいう。
 
*連帯債務の成立
34 行
:債権者Dが、Aに対し60万円全額の支払を求め、勝訴判決を得た場合でも、Dは更にBやCに対し60万円全額の支払を求めることができる。
 
:ただし、Aから、勝訴判決に基づく[[w:強制執行|強制執行]]で弁済を受けたり、任意の[[w:弁済|弁済]]([[w:代物弁済|代物弁済]]、[[w:供託|供託]]を含む)を受けた場合は、B・Cに対する関係でも債務は消滅する。
 
==参照条文==
42 行
 
==判例==
*#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54861&hanreiKbn=02 貸金請求](最高裁判決 昭和34年06月19日)[[民法第427条]],[[民法第898条]],[[民法第899条]]
#;連帯債務の相続。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53326&hanreiKbn=02 所有権確認等](最高裁判決 昭和55年07月11日)[[民法第768条]]
#:連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。
 
----
54 ⟶ 55行目:
|[[民法第437条]]<br>(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|436]]
[[category:民法 2017年改正|436]]