「民法第709条」の版間の差分

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172 行
#;将来の支出が予想される手術費用の損害賠償が認められた事例
#:交通事故により顔面に負傷した被害者の傷痕及び大腿部の採皮痕がケロイド状醜痕としてのこり、これを除去するための美容的形成手術費等の将来の支出が治療上必要であり、かつ、確実と認められるときには、右支出による損害の賠償を現在の請求として求めることができる。
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66834&hanreiKbn=02 損害賠償請求](最高裁判決  昭和50年10月03日) [[民法第416条]]
#;交通事故により負傷した被害者の自殺と事故との相当因果関係が否定された事例
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54204 損害賠償請求](最高裁判決 昭和50年10月24日)[[国家賠償法第1条]]1項,民訴法185条(現247条),民訴法394条(現312条1, 3項)
#;医師が化膿性髄膜炎の治療としてしたルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入)の施術とその後の発作等及びこれにつづく病変との因果関係を否定したのが経験則に反するとされた事例