「民法第728条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
M編集の要約なし
 
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[離婚]]等による姻族関係の終了)
8 ⟶ 7行目:
 
==解説==
:姻族関係の終了原因について規定している。
:「三親等内の姻族」に親族関係が発生することは[[民法第725条]]3号に規定があるが、姻族関係が終了すると、左の規定により発生していた親族関係も終了する。
 
「三親等内の姻族」:明治民法親族関係が発生することおいて[[民法第725729条#参考|第729条]]3号おいてがあ。ただし、「生存配偶者姻族関係終了させと、左意思規定表示」より発生し代えて、「家を去る」という概念が用いられていた親族関係も終了する。
 
明治民法においては、[[民法第729条#参考|第729条]]において定める。ただし、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示」に代えて、「家を去る」という概念が用いられている。
 
===生存配偶者が姻族関係を終了させる意思の表示===
この手続きは、以下のとおり[[w:戸籍法|戸籍法]]に定められている。
;[[戸籍法第96条]]:民法第728条第2項の規定によつて'''姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者'''は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
37 ⟶ 34行目:
|[[民法第729条]]<br>(離縁による親族関係の終了)
}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|728]]