「民法第709条」の版間の差分

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#:- '''不動産の二重売買そのものは不法行為とは言えない。'''
#:*<small>一般に不動産の二重売買における第二の買主は、たとい悪意であつても、登記をなすときは完全に所有権を取得し、第一の買主はその所有権取得をもつて第二の買主に対抗することができないものと解すべきであるから、本件建物の第二の買主で登記を経た上告人(丙)は、たとい悪意ではあつても、完全に右建物の所有権を取得し、第一の買主たる被上告人(乙)はその所有権取得をもつて上告人および同人から更に所有権の移転を受けその登記を経た丁に対抗することができないことは、当然の筋合というべきである。</small>
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57462&hanreiKbn=02  損害賠償請求] (最高裁判決  昭和32年01月31日)[[民法第189条]],民訴法199条1項(現・[[民事訴訟法第114条]]),民訴法709条(→民事執行法)
#;不法行為による物の滅失毀損と損害賠償額算定の基準時期
#:不法行為による物の滅失毀損に対する損害賠償の金額は、特段の事由のないかぎり、滅失毀損当時の交換価格により定むべきである。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57564 売掛代金請求](最高裁判決 昭和32年3月5日)商法第42条(現[[商法第24条|24条]]),商法第38条(現[[商法第21条|第21条]]),[[民法第715条]]
#;所有権侵害の故意と特定人に対する所有権侵害の認識の要否。