「民法第346条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
 
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:質権|質権]]の被担保債権の範囲)
;第346条
: 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
24 ⟶ 23行目:
|[[民法第347条]]<br>(質物の留置)
}}
{{stub|law}}
 
 
{{stub}}
[[category:民法|346]]