「民法第352条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
(動産質の対抗要件)
;第352条
: 動産質権者は、継続して質物を[[w:占有|占有]]しなければ、その[[w:質権|質権]]をもって第三者に対抗することができない。
 
==解説==
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|[[民法第353条]]<br>(質物の占有の回復)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|352]]