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「民法第352条」の版間の差分
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2013年6月1日 (土) 15:59時点における版
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Kinuga
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2023年3月24日 (金) 02:16時点における最新版
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Tomzo
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ビューロクラット
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
==条文==
(動産質の対抗要件)
;第352条
: 動産質権者は、継続して質物を[[
w:占有|
占有]]しなければ、その[[
w:質権|
質権]]をもって第三者に対抗することができない。
==解説==
19 ⟶ 18行目:
|[[民法第353条]]<br>(質物の占有の回復)
}}
{{stub
|law
}}
▼
▲
{{stub}}
[[category:民法|352]]