ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第357条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2010年10月19日 (火) 21:33時点における版
編集
113.151.248.237
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2023年3月24日 (金) 02:21時点における最新版
編集
取り消し
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
12,618
回編集
M
編集の要約なし
2 行
==条文==
([[
w:不動産質権|
不動産質権]]者による管理の費用等の負担)
;第357条
: 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
26 行
|[[民法第358条]]<br>(不動産質権者による利息の請求の禁止)
}}
{{stub
|law
}}
▼
▲
{{stub}}
[[category:民法|357]]