「民法第359条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(設定行為に別段の定めがある場合等)
;第359条
: 前三条の規定は、[[w:担保物権|設定行為]]に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行([[w:民事執行法|民事執行法]][[民事執行法第180条|第180条]]第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
 
===改正経緯===
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|[[民法第360条]]<br>(不動産質権の存続期間)
}}
{{stub|law}}
 
{{stub}}
[[category:民法|359]]
[[category:民法 2017年改正|359]]