「民法第361条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
 
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
([[w:抵当権|抵当権]]の規定の[[w:準用|準用]])
;第361条
: [[w:不動産質権|不動産質権]]については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|次章(抵当権)]]の規定を準用する。
 
==解説==
23 ⟶ 22行目:
|[[民法第362条]]<br>(権利質の目的等)
}}
{{stub|law}}
 
 
{{stub}}
[[category:民法|361]]