「民法第366条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
5 行
;第366条
# 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
# 債権の目的物が[[w:金銭|金銭]]であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
# 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
# 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
22 行
*[[民法第362条]](権利質の目的等)
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52257&hanreiKbn=02  破産申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件](最高裁判決 平成11年04月16日)[[破産法132条]]
*;債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることの可否
*:債権を目的とする質権の設定者は,質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り,当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることはできない。
*:*質権の目的とされた債権については、原則として、質権設定者はこれを取り立てることができず、質権者が専ら取立権を有すると解されるところ([[民法第367条]]参照)、当該債権の債務者の破産は、質権者に対し、破産手続による以外当該債権の取立てができなくなるという制約を負わせ([[破産法第16条]]参照)、また、本件のように当該債権の債務者が株式会社である場合には、会社の解散事由となって(旧・商法404条1号参照)、質権者は破産手続による配当によって満足を受けられなかった残額については通常その履行を求めることができなくなるという事態をもたらすなど、質権者の取立権の行使に重大な影響を及ぼす。
 
----
33 ⟶ 36行目:
|[[民法第369条]]<br>(抵当権の内容)
}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|366]]