「民法第366条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
25 行
*;債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることの可否
*:債権を目的とする質権の設定者は,質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り,当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることはできない。
*:*質権の目的とされた債権については、原則として、質権設定者はこれを取り立てることができず、質権者が専ら取立権を有すると解されるところ(
----
34 行
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第4節 権利質]]
|[[民法第365条]]<br>(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
|[[民法第367条]]<br>削除<br>[[民法第369条]]<br>(抵当権の内容)
}}
{{stub|law}}
|