「民法第366条」の版間の差分

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*;債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることの可否
*:債権を目的とする質権の設定者は,質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り,当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることはできない。
*:*質権の目的とされた債権については、原則として、質権設定者はこれを取り立てることができず、質権者が専ら取立権を有すると解されるところ([[民法第367条]](旧)参照)、当該債権の債務者の破産は、質権者に対し、破産手続による以外当該債権の取立てができなくなるという制約を負わせ([[破産法第16条]](旧)参照)、また、本件のように当該債権の債務者が株式会社である場合には、会社の解散事由となって(旧・商法404条1号(旧)参照)、質権者は破産手続による配当によって満足を受けられなかった残額については通常その履行を求めることができなくなるという事態をもたらすなど、質権者の取立権の行使に重大な影響を及ぼす。
 
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第4節 権利質]]
|[[民法第365条]]<br>(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
|[[民法第367条]]<br>削除<br>[[民法第369条]]<br>(抵当権の内容)
}}
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