「商法第526条」の版間の差分

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== 判例 ==
===2017年改正前判例===
:2017年改正前の判例であって、項番1は法律上可能なものとなり、項番2及び項番3は不特定物を区分する実益がなくなっている。但し、項番3の検査期間徒過後の請求不能については維持されている。
# [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57252 自動車残代金並びに附属品代請求](最高裁判例 昭和29年01月22日)[[民法第570条]],[[民法第566条]]
#;商事売買における目的物の瑕疵と代金減額請求権の有無