「民法第708条」の版間の差分

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#法は、不法をなすものには手を貸さないという「[[クリーンハンドの原則]]」の表明。
===要件===
 #給付が存在しているこで、と。                                           「給付」があるといえるためには、相手方に終局的な利益を与えるものでなければならない。
#給付が存在していること。
 ここで、「給付」があるといえるためには、相手方に終局的な利益を与えるものでなければならない。
#:[[動産]]:「引渡し」があること。
#:[[不動産]]:「引渡し」で足りるか否か、争いあり。