ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第708条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2007年4月23日 (月) 16:53時点における版
編集
124.144.18.133
(
トーク
)
→要件
← 古い編集
2007年4月23日 (月) 16:54時点における版
編集
取り消し
124.144.18.133
(
トーク
)
→要件
次の差分 →
10 行
#法は、不法をなすものには手を貸さないという「[[クリーンハンドの原則]]」の表明。
===要件===
#給付が存在していること
。
「給付」があるといえるためには、相手方に終局的な利益を与えるものでなければならない。
#:[[動産]]:「引渡し」があること。
#:[[不動産]]:「引渡し」で足りるか否か、争いあり。