「民法第422条の2」の版間の差分

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==解説==
2017年改正により新設。[[#判例法理|判例法(最判昭41.12.23)和41年12月23日)]]を条文化したもの。
 
(判例の事案)
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==参照条文==
== 判例 ==
#<span id="判例法理"></span>[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53611&hanreiKbn=02 慰藉料請求](最高裁判決 昭和41年12月23日)
#;民法上いわゆる代償請求権が認められるか
#:履行不能が生じたのと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、右利益の償還を求める権利があると解するのが相当である。
#:*一般に履行不能を生ぜしめたと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、公平の観念にもとづき、債権者において債務者に対し、右履行不能により債権者が蒙りたる損害の限度において、その利益の償還を請求する権利を認めるのが相当であり、[[民法第536条|民法536条]]2項但書(改正後;「この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」に相当)の規定は、この法理のあらわれである。
 
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|[[民法第423条]]<br/>(債権者代位権の要件)
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[[Category:民法|422の2]]
[[category:民法 2017年改正|422の2]]