「民法第155条」の版間の差分

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第155条
: [[w:差押え|差押え]]、[[w:仮差押え|仮差押え]]及び[[w:仮処分|仮処分]]は、[[w:時効|時効]]の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
 
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|[[民法第156条]]<br><削除><br><br>[[民法第158条]]<br>(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
}}
 
[[category:民法|155]]
[[category:民法 2017年改正|155]]
[[category:削除又は廃止された条文|民155]]