「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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*[[会社法第349条|第349条]](株式会社の代表)
*[[会社法第350条|第350条]](代表者の行為についての損害賠償責任)
*[[会社法第351条|第351条]](代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
*[[会社法第352条|第352条]](取締役の職務を代行する者の権限)
*[[会社法第353条|第353条]](株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
*[[会社法第354条|第354条]](表見代表取締役)
*[[会社法第355条|第355条]](忠実義務)
*[[会社法第356条|第356条]](競業及び利益相反取引の制限)
*[[会社法第357条|第357条]](取締役の報告義務)
*[[会社法第358条|第358条]](業務の執行に関する検査役の選任)
*[[会社法第359条|第359条]](裁判所による株主総会招集等の決定)
*[[会社法第360条|第360条]](株主による取締役の行為の差止め)
*[[会社法第361条|第361条]](取締役の報酬等)
 
== 第五節 取締役会(第362条~第373条) ==