「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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:会社が(1)その事業としてする行為(2)その事業のためにする行為は、[[商行為]]となると規定している。なお、[[商法第4条]]、[[商法第501条]]、[[商法第502条]]、[[商法第503条]]も参照。
 
== [[第1編第2章 会社の商号 (コンメンタール会社法)|第二章 会社の商号]](第6条~第9条) ==
*[[会社法第6条|第6条]]([[w:商号|商号]])
:会社の使用できる商号の限度について定めた規定である。会社は、その名称を商号とすると定めている(第1項)。ただし、(1)商号中において会社の種類(○○株式会社等)を明示しなければならず(第2項)、また(2)その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(第3項)とする制約がある。
*[[会社法第7条|第7条]](会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
:会社でない者の使用できる名称・商号に対する制限を定めた規定である。会社でない者は、その名称又は商号に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされる。[[w:商人]]の商号選定の自由を定めた[[商法11条]]の例外を定めた規定である。
*[[会社法第8条|第8条]]
:既存会社の名称・商号使用の利益を保護するため、会社及び会社でない者の名称・商号の選択の自由に対する制約を定めた規定である。違反した者に対しては過料が課される([[会社法第978条]]3項)。また、被害会社による侵害停止又は予防の請求権も規定している。[[商法第12条]]も参照。
*[[会社法第9条|第9条]](自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
:商人一般の[[名板貸]]責任を定めた[[商法第14条]]の特則である。会社についての名板貸責任を規定している。