「民法第210条」の版間の差分

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#;既存通路が東京都建築安全条例第3条所定の幅員に欠ける場合と民法第210条の囲繞地通行権の成否
#:土地が路地状部分で公路に通じており、既存建物所有により右土地の利用をするのになんらの支障がない場合、その路地状部分が東京都建築安全条例第3条所定の幅員に欠けるとの理由で増築につき建築基準適合の確認がして貰えないというだけでは、民法第210条の囲繞地通行権は成立しない。
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=61912&hanreiKbn=02  工作物撤去等請求](最高裁判決  昭和44年11月13日)
#;公道に面する一筆の土地の所有者がその土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し残余地を自ら使用している場合と民法210条1項の適用
#:公道に面する一筆の土地の所有者が、その土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し、その残余地を自ら使用している場合には、所有者と賃借人との間において通行に関する別段の特約をしていなかつたときでも、所有者は賃借人に対し賃貸借契約に基づく賃貸義務の一内容として、右残余地を当該賃貸借契約の目的に応じて通行させる義務があり、したがつて、その賃借地につき民法210条1項は適用されない。
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52056&hanreiKbn=02 通行権確認請求](最高裁判決 昭和47年04月14日)[[民法第177条]]
#;袋地の未登記所有者と囲繞地通行権の主張